労災休業期間中に労災保険から支払われる休業補償給付はどれくらい?

業務上災害や通勤災害で休業することになった場合、休業期間中の賃金補てんとして労災保険から「休業(補償)給付」の給付が受けられます。

「休業(補償)給付」は、業務上災害の場合に支給される「休業補償給付」と、通勤災害の場合に支給される「休業給付」をまとめて表記したものです。 賃金が支払われない休業期間中に、労災保険からどれぐらいの休業(補償)給付が受けられるのかは気になるところですね。

では、休業(補償)給付はどれぐらいの金額が支給されるのでしょうか。

 労災保険からは給付基礎日額の80%が支給される

休業(補償)給付は、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。

また、休業(補償)給付とあわせて、給付基礎日額の20%が「休業特別支給金」として支給されます。

休業特別支給金は、厳密には労災保険給付ではありませんが、休業(補償)給付の申請書がそのまま休業特別支給金の申請書を兼ねていて、休業(補償)給付を申請すれば休業特別支給金も申請したことになります。

そのため、別名目での支給ではありますが、通常は両者の違いを意識する必要はありません。

業務上災害や通勤災害で休業することになった場合には、労災保険から、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されると覚えておきましょう。

給付基礎日額の計算方法

給付基礎日額の計算方法の原則

休業(補償)給付の支給単位となる「給付基礎日額」は、「労災事故の発生日(病気の場合は診断によって疾病の発生が確定した日)以前の3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間(=賃金計算期間)の総日数で除した金額」です。

ただし、賃金締め日がある場合は、直近の賃金締め日を起算日とすることになっています。

そのため、通常は「直近の賃金締め日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除した金額」が給付基礎日額になります。

給付基礎日額【原則】=(直近締め日以前3ヶ月の賃金総額)÷(賃金計算期間の総日数)

賃金支払日ではなく賃金締め日が起算日となることに注意してください。賃金支払日が到来しているかどうかは関係ありません。

給付基礎日額の最低保障額

時給や日給で勤務する労働者の場合、原則の計算方法だと給付基礎日額が異常に低額となってしまうことがあります。

その場合は、「直近の賃金締め日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の勤務日数で除した金額の60%」を計算して、原則の計算方法と比較して高い方が給付基礎日額になります。

給付基礎日額【最低保障額】=(直近締め日以前3ヶ月の賃金総額)÷(賃金計算期間の勤務日数)×60%

おおよその給付基礎日額は?

これらの方法で計算できない場合(入社翌日に労災に遭った場合など)は、厚生労働大臣の定めるところにより給付基礎日額を決定することになっています。

例外規定も多く、正しい給付基礎日額の計算は非常に大変ですが、ざっくり計算するだけであれば、おおよその給付基礎日額は、直近3ヶ月で支払われた賃金を約90日で割った金額(時給や日給の場合は勤務日数で割った金額に60%を乗じた金額)と考えてほとんど問題ありません。

毎月の賃金支給額がほぼ同額なのであれば、おおよその給付基礎日額は、毎月の賃金を約30日で割った金額と考えてもよいでしょう。

休業4日目から会社の休日に関わらず支給される

休業(補償)給付は、休業1~3日目(待期期間)は支給されず、休業4日目から支給が開始されます。

休業(補償)給付の支給総額 =(給付基礎日額)× 80% ×(休業日数-3日間)

なお、休業(補償)給付は、療養のため勤務が出来ない日であれば、その日が会社の休日であるかどうかに関係なく支給されます。

例えば、9月1日の勤務中に負傷し、その当日から9月30日まで療養のため休業した場合であれば、9月1日から9月3日までの待期期間を除いた27日間分(9月4日から9月30日まで)の休業(補償)給付の支給が行われます。

それぞれの日が会社の休日であるかどうかは支給に関係しません。

(関連記事:労災保険の休業(補償)給付の「待期期間」に災害発生当日は含まれる?

正確な支給額は労基署や社労士に相談を

今回の計算方法で休業(補償)給付の概算額は計算できますが、細かい規定の説明などは省略しているため、必ずしも実際に支給される休業(補償)給付の金額とは一致しません。 あまり多くはないと思いますが、事案によっては実際の支給額と大きく相違する可能性もあります。

正確な休業(補償)給付の支給額を計算する場合は、最寄りの労働基準監督署や社会保険労務士に相談してください。