平成31年3月から適用される健康保険料率・介護保険料率が公表されました

平成31年2月13日、平成31年度(平成31年3月分~)の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が公表されました。

内訳としては、18県が前年度より引き下げ、7都県が前年度から据え置き、22道府県が前年度より引き上げとなっています。

都道府県別の健康保険料率一覧

平成31年3月分以降の都道府県ごとの健康保険料率は下表のとおりです。

なお、介護保険料(全国一律)は、1.57%から1.73%に引き上げられました。

前年度以前の都道県別の健康保険料率と介護保険料率は、弊所の特設サイト「都道府県別の最低賃金と健康保険料率(協会けんぽ)の推移一覧表」をご覧ください。

都道府県 平成31年度 (参考)平成30年度 前年比
北海道 10.31% 10.25% 0.06%
青森県 9.87% 9.96% -0.09%
岩手県 9.80% 9.84% -0.04%
宮城県 10.10% 10.05% 0.05%
秋田県 10.14% 10.13% 0.01%
山形県 10.03% 10.04% -0.01%
福島県 9.74% 9.79% -0.05%
茨城県 9.84% 9.90% -0.06%
栃木県 9.92% 9.92% 0.00%
群馬県 9.84% 9.91% -0.07%
埼玉県 9.79% 9.85% -0.06%
千葉県 9.81% 9.89% -0.08%
東京都 9.90% 9.90% 0.00%
神奈川県 9.91% 9.93% -0.02%
新潟県 9.63% 9.63% 0.00%
富山県 9.71% 9.81% -0.10%
石川県 9.99% 10.04% -0.05%
福井県 9.88% 9.98% -0.10%
山梨県 9.90% 9.96% -0.06%
長野県 9.69% 9.71% -0.02%
岐阜県 9.86% 9.91% -0.05%
静岡県 9.75% 9.77% -0.02%
愛知県 9.90% 9.90% 0.00%
三重県 9.90% 9.90% 0.00%
滋賀県 9.87% 9.84% 0.03%
京都府 10.03% 10.02% 0.01%
大阪府 10.19% 10.17% 0.02%
兵庫県 10.14% 10.10% 0.04%
奈良県 10.07% 10.03% 0.04%
和歌山県 10.15% 10.08% 0.07%
鳥取県 10.00% 9.96% 0.04%
島根県 10.13% 10.13% 0.00%
岡山県 10.22% 10.15% 0.07%
広島県 10.00% 10.00% 0.00%
山口県 10.21% 10.18% 0.03%
徳島県 10.30% 10.28% 0.02%
香川県 10.31% 10.23% 0.08%
愛媛県 10.02% 10.10% -0.08%
高知県 10.21% 10.14% 0.07%
福岡県 10.24% 10.23% 0.01%
佐賀県 10.75% 10.61% 0.14%
長崎県 10.24% 10.20% 0.04%
熊本県 10.18% 10.13% 0.05%
大分県 10.21% 10.26% -0.05%
宮崎県 10.02% 9.97% 0.05%
鹿児島県 10.16% 10.11% 0.05%
沖縄県 9.95% 9.93% 0.02%

新しい保険料率の反映は平成31年3月分保険料から

今回改定された健康保険料率は、平成31年3月分保険料から反映されます。

健康保険料は毎月末日に前月分を納付するため、平成31年4月30日に納付するものから保険料率が変更になります。

本人負担額の控除は、翌月取り(法律通りの控除)をしている場合には4月に支払う給与からの控除分から変更になります。

当月取り(法律よりも1カ月早い控除)をしている場合は、3月に支払う給与から控除額を見直す必要があります。

健康保険料率の都道府県差が前年よりも拡大している理由

健康保険料率が最も低いのは新潟県の9.63%(前年据え置き)、最も高いのは佐賀県の10.61%(+0.14%)で、その差は1.12%です。

標準報酬月額30万円の社員の場合、新潟県と佐賀県では会社と本人がそれぞれ負担する健康保険料の額に年間約2万160円(1か月当たり約1680円)の差が生じます。

この2県の前年度の保険料率の差は0.98%で、都道府県ごとの地域差は前年よりも拡大しています。

佐賀県は前年も最も健康保険料率が高かったことに加え、今年も全国で最も大きい0.14%の引き上げが行われたため、47都道府県の中で飛びぬけて健康保険料率が高くなっています。

都道府県ごとの地域差が拡大しているのは、全国一律の健康保険料率から都道府県ごとの健康保険料率に変更となった際の激変緩和措置が解消されていっているためです。

健康保険料率は、平成21年9月から地域の医療費を反映して都道府県ごとに決定することとされましたが、それまでは全国一律の保険料率でした。

全国一律の保険料率から都道府県の医療費負担を反映させた保険料率にいきなり変更すると医療費負担の大きい都道府県の保険料が跳ね上がってしまうため、激変緩和措置として、平成31年度末(平成32年3月31日)までに徐々に地域の医療費負担を保険料率に反映させることとしたため、激変緩和措置が解消されるにつれて地域差が拡大していっています。

平成32年度からは健康保険料率に「インセンティブ(報奨金)制度」が反映される

激変緩和措置は平成32年3月31日で解消期限(平成32年3月分~で激変緩和措置を解消する)を迎えますが、平成32年度からは、協会けんぽに加入している事業主や被保険者の健康増進や医療費負担削減のための取り組みを都道府県ごとにランキング化して、ランキング上位の都道府県の保険料率を引き下げる「インセンティブ(報奨金)制度」の適用が始まります。 最近は「健康経営」に取り組んでいる会社も増えています。

健康増進への取り組みが会社や労働者が負担しなければならない健康保険料の軽減につながることを理解しておきましょう。

(関連サイト:都道府県別の最低賃金と健康保険料率(協会けんぽ)の推移一覧表