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未払い残業代の倍額払いを請求できる「付加金」とは?

残業代の未払いが発生したとき、民事訴訟によってその支払いを求めることが労働者が取り得る解決手段の一つとなります。

民事訴訟では、未払い残業代だけでなく、法定の率で計算した「遅延損害金」や労働基準法第114条に定める「付加金」を請求することが認められています。

では、「付加金」とはどのようなものなのでしょうか。

付加金は未払い残業代と同一額を請求することができる

付加金の支払いについて定めた労基法第114条は次の通りです。

§労働基準法

(付加金の支払)
第114条 裁判所は、第20条、第26条若しくは第37条の規定に違反した使用者又は第39条第7項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。

付加金は、使用者が次の支払いを行わない場合に請求することができます。

  • 解雇予告手当を支払わないとき(第20条)
  • 休業手当を支払わないとき(第26条)
  • 割増賃金を支払わないとき(第37条)
  • 年次有給休暇の賃金を支払わないとき(第39条)

労基法第24条は含まれていないため、基本給などの通常の賃金の未払いについては付加金の請求をすることができません。

付加金は、未払い金額と同一額を請求することができます。つまり、民事訴訟によって未払い残業代の支払いを求める場合には、労働者は、未払い残業代の倍額の支払いを請求することができます。

付加金は裁判所の命令が必要。命令前に義務違反が消滅した場合は請求できない

付加金は裁判所が支払いを命じることができるとされているため、民事訴訟以外の方法で請求することはできません。

労働基準監督署に相談に来る労働者の中にも「付加金も支払うように指導してほしい」という方がたまにいますが、労働基準監督署が付加金の支払いを命じることはありません。(遅延損害金も命じることもありません。)

では、労働者が民事訴訟で未払い残業代と付加金を請求した後に、裁判所の命令が下される前に使用者が未払い残業代全額の支払いを行った場合はどうでしょうか。

この点については、「裁判所が使用者に命じ得る付加金の額は訴提起の時の未払い額と同一と解するのが相当とする」として使用者の義務違反消滅後も付加金を命じることができるとした裁判例(エビス文字盤事件 S43.6.12 横浜地裁判決)もありますが、一般的には「使用者の義務違反が消滅した後においては労働者は付加金の請求をできず、裁判所もその支払いを命じることができない」(細谷服装事件 S35.3.11 最高裁第二小法廷判決)と解されています。

未払い残業代や付加金の請求は弁護士事務所にご相談を

未払い残業代に関する民事訴訟では、付加金の請求及びそれに対する裁判所の支払い命令が一般的に行われています。

労働者が民事訴訟が起こしやすい環境が整ってきている今日では、会社にとっては、あいまいな労働時間管理や「名ばかり管理職」のために未払い残業代を請求される可能性がある状態を放置することのリスクが以前よりも高まっていると言えます。

未払い残業代は会社の経営基盤を揺るがしかねない経営リスクであると考えて必要な対策を講じることが求められます。

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