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令和3年度地域別最低賃金の都道府県別一覧。10月1日から順次適用へ!

令和3年度の地域別最低賃金が都道府県ごとに令和3年10月1日から順次適用されます。

全国加重平均は、前年度よりも28円高い930円となりました。

令和3年度の地域別最低賃金の一覧および都道府県ごとの地域別最低賃金の推移状況は下記サイトでご確認ください。

2021年度 - 全国の地域別最低賃金 (shlc.jp)

最も高い最低賃金は東京都の1041円、最も低い最低賃金は高知県と沖縄県の820円

地域別最低賃金が最も高いのは、東京都の1,041円です。

第2位は神奈川県の1,040円で、前年に引き続きこの2都県が1,000円超となりました。

第3位の大阪は前年比28円増の992円で、こちらは来年度の1,000円超えが見込まれます。

一方、最も地域別最低賃金が低いのは高知県と沖縄県の820円です。

昨年度は、この2県を含む7県(秋田県、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、大分県、沖縄県)が792円で最も低くなっていましたが、高知県と沖縄県が中央最低賃金審議会が示した目安額28円と同額の引き上げだったのに対し、鳥取県、佐賀県が目安を1円上回る29円の引き上げ、秋田県、島根県、大分県が目安を2円上回る30円の引き上げを行ったため、このような結果となりました。

地域別最低賃金が最も低い都道府県は毎年のように入れ替わっています。

今年度は高知県と沖縄県が最も地域別最低賃金が低くなりましたが、地域別最低賃金が822円までの都道府県が14県もありますので、来年度はまた順位に変動があると思われます。

新しい最低賃金は令和3年10月1日から順次適用に

新しい最低賃金は、令和3年10月1日から各都道府県で順次適用されます。

効力発効日以降の労働に対する賃金は、新しい最低賃金以上の額で支払わなければなりません。

現在の賃金額が新しい地域別最低賃金を下回っている場合は、給与計算のときに留意してください

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