平成30年2月14日、平成30年度(平成30年3月分~)の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が公表されました。 内訳としては、24都県が前年度より引き下げ、5県が前年度と同じ、18道府県が前年度より引き上げとなっています。
都道府県別の健康保険料率一覧
平成30年3月分以降の都道府県ごとの健康保険料率は下表のとおりです。
新しい保険料率の反映は平成30年3月分保険料から
今回改定された健康保険料率は、平成30年3月分保険料から反映されます。
健康保険料は、毎月末日に前月分を納付するため、平成30年4月30日に納付するものから保険料率が変更になります。
本人負担額の控除は、翌月取り(法律通りの控除)をしている場合には4月に支払う給与からの控除分からが変更になります。
当月取り(法律よりも1カ月早い控除)をしている場合は、3月に支払う給与から控除額を見直す必要があります。
健康保険料率の都道府県差は今後も拡大
健康保険料率が最も低いのは新潟県の9.63%、最も高いのは佐賀県の10.61%で、その差は0.98%です。
標準報酬月額30万円の社員の場合、新潟県と佐賀県では会社と本人がそれぞれ負担する健康保険料の額に年間約17,640円の差が生じます。
この2県の前年度の保険料率の差は0.78%でした。都道府県ごとの地域差は拡大しており、この差は今後も拡大する見込みです。
健康保険料率は、その都道府県の加入者の医療費に基づいて決定されています。
健康保険料率は、平成21年9月から地域の医療費を反映して都道府県ごとに決定することとされましたが、それまでは全国一律の保険料率でした。
全国一律の保険料率から都道府県の医療費負担を反映させた保険料率にいきなり変更すると、医療費負担の大きい都道府県の保険料が跳ね上がってしまうため、激変緩和措置として、平成31年度までに徐々に地域の医療費負担を保険料率に反映させることとしています。
つまり、現在は、医療費負担の少ない都道府県が、医療費負担の多い都道府県の保険料をまかなっている状態となっています。
そのため、今後、激変緩和措置が段階的に解消されていくにしたがって、医療費負担の差がより明確に健康保険料率に反映されることとなります。
現在は健康保険料率が低い都道府県でも、今後、医療費負担が増加すれば、その分保険料率は上がります。
保険料負担の軽減のためにも、健康的な生活を心掛けるようにしましょう。