サイトアイコン 社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタントBlog

平成29年1月1日から65歳以上で雇用された方も雇用保険の適用対象となります!

雇用保険の適用対象が65歳以上の労働者に拡大されて保険料の納付が必要に

平成29年1月1日から雇用保険法の法改正が施行され、これまで雇用保険の適用対象外であった「65歳以上で新たに雇い入れられた労働者」が雇用保険の適用対象となります。

これまでは、65歳以上の労働者への雇用保険の適用は、

となっていましたが、平成29年1月1日以降は、65歳以上の労働者は、雇用された時の年齢にかかわらず『高年齢被保険者』となります。

なお、「週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込があること」という雇用保険の適用要件はこれまでと変更なく、この要件は、高年齢被保険者であっても同じく適用されます。

したがって、今回の法改正後も、そもそもこの適用条件に該当しない労働者(所定労働時間や雇用期間が短い労働者)は、雇用保険の被保険者になりません。

従来の「高年齢継続被保険者」は、本来は雇用保険の適用対象外の年齢であり、雇用保険料の徴収は行われていませんでしたが、平成29年1月1日以降の「高年齢被保険者」は、雇用保険の適用対象となるため、雇用保険料の納付が必要となります。

ただし、平成31年度確定保険料分までは本人・事業主ともに雇用保険料が免除されます。

今後は「高年齢求職者給付金」を複数回受け取れる可能性がある

雇用保険の被保険者が退職した場合、定められた受給要件を満たせば、被保険者が65歳に到達する前に退職した場合(=一般被保険者の場合)は「基本手当」が支給され、被保険者が65歳以降に退職した場合(=高年齢継続被保険者の場合)は「高年齢求職者給付金」が支給されます。

高年齢求職者給付金の給付額は、被保険者期間が1年以上の場合は基本手当日額の50日分、1年未満の場合は基本手当日額の30日分であり、これが一時金として支給されます。(ただし、上限額と下限額が定められています。)

今回の法改正で退職時の雇用保険の給付内容に変更はないため、平成29年1月1日以降に高年齢被保険者が退職した場合は、高年齢求職者給付金が一時金として支給されることになります。

従来、高年齢求職者給付金を受給した後に再度雇用保険の被保険者になることはなかったため、高年齢求職者給付金が受けられる回数は最大でも1回でした。

しかし、平成29年1月1日以降は、高年齢求職者給付金を受給した後、別の会社に就職して高年齢被保険者になれば、退職時に、再度、高年齢求職者給付金を受給できることになります。

65歳以上の労働者を平成29年1月1日以降も引き続き雇用する場合は資格取得届の提出が必要。ただし高年齢継続被保険者である労働者は手続きの必要なし。

現在、雇用保険の適用要件を満たすことになる65歳以上の労働者を雇用しており、平成29年1月1日以降も引き続き雇用する場合は、平成29年1月1日に雇用保険の資格を取得したものとして、平成29年3月31日までに管轄のハローワークに資格取得届を提出する必要があります。

ただし、現在、高年齢継続被保険者である労働者については、ハローワークにおいて、自動的に、被保険者区分が高年齢継続被保険者から高年齢被保険者に変更されますので、手続きは何も必要ありません。

また、平成29年1月1日以降に、雇用保険の適用要件を満たす65歳以上の労働者を新たに雇用した場合は、翌月10日までに管轄のハローワークに資格取得届を提出する必要があります。

モバイルバージョンを終了