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令和2年10月から雇用保険(基本手当)の給付制限期間が2ヶ月に短縮されます

雇用保険では、会社を退職して次の会社に就職するまでの失業期間中の生活の安定を図る目的で「基本手当」(いわゆる「失業保険」)の支給を行っています。

基本手当は退職の翌日(失業期間の初日)から受給することはできず、ハローワークに離職票を提出してから7日間の待期期間を完成させる必要があります。

会社の倒産や普通解雇などの会社都合で退職した者(=特定受給資格者)や、病気などの国が定める正当な理由で自己都合退職した者(=特定理由離職者)は、待期期間が終了した翌日から基本手当の受給ができるようになります。

しかし、自己都合で退職した者については、待期期間の完成後にさらに給付制限期間を経過しなければ基本手当を受給することができません。

この給付制限期間が、これまでは原則3ヶ月間とされていましたが、令和2年10月1日以降の退職からは一定の要件を満たす場合には2ヶ月に短縮されることになりました。

制度改正のポイント

(1)令和2年10月1日以降に離職した者が対象

給付制限期間の短縮は、令和2年10月1日以降に退職した者から適用され、令和2年9月30日までに自己都合で退職した場合は従来の3ヶ月の給付制限期間となります。

そのため、9月30日に退職するよりも10月1日に退職したほうが早くから基本手当を受けられる可能性があります。

(2)2ヶ月に短縮されるのは「5年間で2回の自己都合退職」まで

給付制限期間が2ヶ月に短縮されるのは、5年間で2回の自己都合退職までです。3回目の自己都合退職からは、これまでと同じく3ヶ月の給付制限が行われます。

5年間で3回目以上の自己都合退職であるかどうかは、離職日からさかのぼって5年間に2回以上の自己都合による退職日があるかによって判断します。

なお、令和2年9月30日以前の自己都合退職は回数に含まれません。

令和2年10月1日に自己都合で退職した者は、過去5年間で2回以上自己都合で退職していたとしても給付制限期間は2ヶ月に短縮されます。

(3)自己の責に帰すべき重大な事由による離職者は短縮の対象外

懲戒解雇に相当する場合など、労働者の責に帰すべき重大な事由によって離職した者は、給付制限期間の短縮は行われず、これまでどおり3ヶ月の給付制限期間となります。

制度改正前後における給付制限期間の比較

制度改正前後の給付制限期間を整理すると、下記の通りとなります。

離職理由 改正前(~令和2年9月) 改正後(令和2年10月~)
会社の倒産や解雇(労働者の責に帰すべき重大な事由による場合を除く)などの会社都合による離職(特定受給資格者) なし なし
契約更新がされなかった場合(雇止め)や病気等の国が定める正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者) なし なし
労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇 3ヶ月 3ヶ月
自己都合退職(上記以外の離職) 3ヶ月 2ヶ月 (ただし、5年間で3回目以上の自己都合退職の場合は3ヶ月)

今回の給付制限期間の短縮は、これから退職・転職を考えている方にとっては失業期間(転職期間)中の収入不安が小さくなるため朗報と言えるでしょう。

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