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労働時間が短いパートやアルバイトに付与される有給休暇の「比例付与」とは?

年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められていて、原則として、勤続年数に応じて下記の日数が付与されます。

ただし、有給休暇が付与される日の前日までの1年間(最初の付与日のみ6ヶ月間)の出勤率が8割未満であった場合は、その年度の有給休暇は付与されません。

勤続年数 付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以降 20日

有給休暇は、正社員だけではなく、契約社員、パート、アルバイト等、その雇用形態にかかわらず付与されます。

ただし、パートやアルバイトなどで労働時間が短い場合は、通常(上の表)よりも付与日数が少なくなります。

これを、有給休暇の「比例付与」といいます。

比例付与の対象は「週30時間未満かつ週4日以下」

比例付与の対象となるのは、「週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下」の労働者です。

この要件に当てはまらない場合は、パートやアルバイト等の雇用形態であっても、通常どおりの有給休暇を付与する必要があります。

「かつ」要件のため、「週30時間未満」と「週4日以下」の両方を満たした場合に限り比例付与の対象です。

そのため、「1日10時間、週3日勤務」「1日4時間、週5日勤務」の場合は、比例付与とはならず、通常どおりの付与日数になります。

シフト勤務のため週の所定労働日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数で比例付与に該当するかどうかを判断します。

年間所定労働日数が217日以上であれば通常の付与日数となり、それ以下の場合は所定労働日数に応じた比例付与になります。

所定労働日数ごとの比例付与日数は次のとおりです。

付与日数
週所定労働日数 4日 3日 2日 1日
年間所定労働日数 169~216日 121~168日 73~120日 48~72日
勤続年数 6ヶ月 7日 5日 3日 1日
1年6ヶ月 8日 6日 4日 2日
2年6ヶ月 9日 6日 4日 2日
3年6ヶ月 10日 8日 5日 2日
4年6ヶ月 12日 9日 6日 3日
5年6ヶ月 13日 10日 6日 3日
6年6ヶ月以降 15日 11日 7日 3日

途中で雇用形態が変わった場合でも勤続年数は通算する

途中で雇用形態の変更があった場合、勤続年数はリセットすることなく通算します。

パートとして10年勤務した後に正社員になった場合、正社員になった後も勤続年数10年として決定した有給休暇を付与する必要があります。

一方、比例付与となるかどうかは、有給休暇が付与される時点の雇用形態で決まります。

有給休暇の付与日当日ににパート(比例付与)から正社員(通常付与)への雇用形態の変更があった場合であれば、出勤率の8割はパート勤務中の勤務実績で判断することになりますが、その結果として付与する日数は、正社員としての通常の日数となります。

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