主婦(主夫)のパート勤務の収入は、
- 住民税が課税される「98万円の壁」
- 所得税が課税される「103万円の壁」
- 101人以上の会社でパートの社会保険加入となる「106万円の壁」
- 社会保険上の被扶養者とされなくなる「130万円の壁」
- 配偶者(特別)控除が満額受けられなくなる「150万円の壁」
- 配偶者特別控除が受けられなくなる「201万円の壁」
があると言われます。
「98万円の壁」「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」は税法上の壁で、「106万円の壁」「130万円の壁」は社会保険上の壁です。
それぞれの壁は、基準となる収入の範囲や考え方が異なるため、一概に比較することはできません。
それぞれの基準となる収入にはどのような違いがあるのでしょうか。
「106万円の壁」は基準となる金額から除外される賃金の範囲が広い
まず、会社から支払われる賃金のうち、基準となる金額から除外される賃金の範囲の違いです。
「106万円の壁」は、基準となる金額から除外される賃金の範囲が最も広く、
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金)
- 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
が、基準となる金額に含まれません。
基本給などの毎月支払われる基本的な賃金のみが対象となります。
次に基準となる金額から除外される賃金の範囲が広いのは「税法上の壁」です。
「106万円の壁」から除外される賃金の範囲が大幅に少なくなり、非課税通勤費のみが基準となる金額から除外されます。
最後に「130万円の壁」は、基準となる金額から除外される賃金はありません。
どのような名目で支払われている賃金であっても、基準となる金額に含める必要があります。
「103万円の壁」は実際の収入額、「106万円の壁」「130万円の壁」は見込収入額が基準になる
次に、どの時点の収入額を見るかの違いです。
「税法上の壁」は、1年間(1月から12月まで)に実際に支払われた賃金額が基準額を超えているかどうかを判断します。
しかし、「社会保険上の壁」は、実際に支払われた賃金額ではなく、見込収入額が基準額を超えているかどうかを判断します。
そのため、「税法上の壁」を超えないように年末に勤務調整を行うことは意味がありますが、「社会保険上の壁」を超えないように年末に勤務調整を行うことは必ずしも意味があるとは言えません。
例えば、月額11万円(見込年収132万円)でパート勤務している者が、社会保険の扶養から外れないように12月の勤務を減らして130万円を超えないよう調整したとしても、見込年収が132万円を超えている(130万円超が見込まれる勤務条件である)ため、被扶養者になれない可能性があります。
逆に、月額10万円(見込年収120万円)でパート勤務している者が、臨時的・一時的な理由によって130万円を超えることになったとしても、被扶養者から外れることにはなりません。
臨時的・一時的な理由とは、他のパート勤務者が急病のため通常予定されていないシフトに代わりに入ることになった場合などを言います。
年末が繁忙期のため通常よりもシフトが多くなる場合などは、臨時的・一時的な理由とはなりません。
「103万円の壁」と「130万円の壁」は給与以外の収入にも注意
最後は、給与以外の収入がある場合の違いです。
「106万円の壁」は、給与以外の収入(個人事業主としての収入など)や掛け持ちで勤務していて他の会社からの給与収入があったとしても、基準となる金額には影響しません。
「106万円の壁」は、「パートの労働条件が社会保険の加入要件に該当しているか」の基準であるためです。
一方、「税法上の壁」と「130万円の壁」は、給与以外の収入や他の会社からの給与収入がある場合は、基準となる金額に含まれます。
これらは、「その者の収入水準が課税や扶養の基準に該当しているか」の基準のため、本人が受ける収入全体を見て判断することになります。
(関連記事:収入は関係なし!「106万円の壁」「130万円の壁」以下でも社会保険への加入が必要な場合とは?)
(関連記事:「130万円の壁」と「106万円の壁」を超えたときの影響はこんなに違う!)