社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタントBlog

東京都杉並区にある社会保険労務士事務所しのはら労働コンサルタントのブログです。元労働基準監督官の社会保険労務士が人事労務に関する疑問・お悩みに対応いたします。

「民法第536条」の記事一覧

会社都合の休業日に行った副業の収入は賃金請求権や休業手当から控除される?

民法第536条第2項は、反対給付を受ける権利について規定しています。 §民法 (債務者の危険負担等) 第536条第2項 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受け […]