法律上、年齢は「誕生日の前日」に加算されます。
誕生日の前日に年齢が加算される理由には、次の2つの法律が関わってきています。
§年齢計算ニ関スル法律
第1項 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
§民法
(暦による期間の計算)
第143条第2項 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。(以下略)
これらの法律によると、年齢は、生まれた日(出生の日)が起算日となるため1日目として数え始め、誕生日の前日(起算日に応答する日の前日)に1年が満了します。
8月1日が誕生日の場合は、7月31日に1年が経過します。
7月31日の24時は、デジタル時計の表示では8月1日午前0時ですが、法律上は、「7月31日の24時」と「8月1日の午前0時」は別物です。
1年が満了するのは「7月31日の24時」であり、これを日単位で考えた場合は、誕生日の前日である「7月31日」が年齢が加算されるタイミングとなります。
ゴールした時点でカウントするのが自然
誕生日の前日に年齢が加算されることに違和感を感じる方は、例えば、運動場を走って1周する場合、「運動場を1周してきた(ゴールした)」と認められるのはどのタイミングでしょうか。
スタートラインとゴールラインは一緒ですが、1周が終了するのは「1周目をゴールしたとき」であり、「2周目をスタートしたとき」ではありません。
「2周目をスタートしていないから1周目が終わったとは認めない。」と言われたら納得がいかないでしょう。
年齢を数えるときもこれと同じです。
1年を経過した(1周した)としてカウントする(年齢を加算)するのは、誕生日当日(2周目のスタート)ではなく、誕生日前日(1周目のゴール)です。
誕生日の前日に年齢が加算されることは、法律によっておかしな数え方になっているわけではなく、至極当然のことと言えます。
社会保険では年齢の数え方は重要
社会保険の手続きでは、国民年金の資格取得や喪失の年齢や雇用保険の加入年齢など、年齢を基準に適用範囲が変わったり、資格の加入期間が変わったりするものが多くあり、どの時点で年を取るのかということは大変重要です。
例えば、国民年金は「20歳に達した日の属する月」から加入します。
「20歳に達した日」とは、「誕生日の当日」ではなく、「誕生日の前日」ですので、4月2日生まれ(=4月1日に20歳に達する)の人は4月から国民年金に加入し、4月1日生まれ(=3月31日に20歳に達する)の人は3月から国民年金に加入することになります。
同じ月の生まれでも、国民年金に加入するタイミングに1か月の差が生じます。
年齢による資格取得や喪失のタイミングは、社労士試験でも論点として出題されやすい部分であり、「誕生日の前日に年を取る」とただ暗記するのではなく、その理由も理解するように心がけるとよいでしょう。