雇用保険が65歳以上の労働者に適用拡大!経過措置で保険料負担なく給付が受けられる場合も!?

平成29年1月1日に改正雇用保険法が施行され、「65歳以上の労働者への雇用保険の適用拡大」という大きな制度変更が行われました。

雇用保険は、原則として「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること」という加入要件を満たす労働者が加入します。

これは法改正の前後で変わりありません。

これまでは、上記の加入要件を満たす64歳以下の労働者が「一般被保険者」として雇用保険に加入し、65歳以上で就職した労働者は適用対象外とされていましたが、平成29年1月1日からは、65歳以上で就職した労働者も「高年齢被保険者」として雇用保険に加入することになりました。

なお、高年齢被保険者と一般被保険者で雇用保険料の負担に違いはなく、給与支給額に基づいて算出される雇用保険料を労使折半で負担します。

従来の「高年齢継続被保険者」は廃止に

これまで65歳以降の労働者は一切雇用保険の被保険者にならなかったのかというとそういう訳ではありません。

法改正前においても、一般被保険者が65歳を超えてそのまま引き続き勤務した場合には「高年齢継続被保険者」として65歳も引き続き被保険者になることが出来ていました。

ただ、高年齢継続被保険者は労使ともに雇用保険料の負担はなく、退職するときまで雇用保険の受給権を保持するための名目上の被保険者区分と言えるものでした。

今回の法改正によって高年齢継続被保険者は廃止され、65歳以上は全て高年齢被保険者としての加入になります。

法改正前後の被保険者区分を整理すると次の通りです。

【法改正前】
  • 64歳以下で雇用された労働者 ⇒ 一般被保険者
  • 一般被保険者が65歳以降も継続雇用 ⇒ 高年齢継続被保険者(雇用保険料の負担なし)
  • 65歳以降に就職した労働者 ⇒ 雇用保険適用対象外
【法改正後】
  • 64歳以下で雇用された労働者 ⇒ 一般被保険者
  • 一般被保険者が65歳以降も継続雇用 ⇒ 高年齢被保険者(雇用保険料の負担あり
  • 65歳以降に就職した労働者 ⇒ 高年齢被保険者(雇用保険料の負担あり

平成29年1月1日以前から勤務している65歳以上の労働者が加入要件を満たしている場合は、平成29年1月1日から高年齢被保険者として取り扱われます。

また、平成29年1月1日の時点で高年齢継続被保険者であった労働者は平成29年1月1日をもって高年齢被保険者への切り替えが行われます。

高年齢継続被保険者から高年齢被保険者への切り替えはハローワークで自動的に行われますが、それまで雇用保険に加入していなかった労働者が高年齢被保険者になることになった場合は、雇用保険の資格取得手続きが必要です。

会社の担当者の方は忘れずに手続きを行いましょう。

高年齢被保険者が退職した場合は「高年齢求職者給付金」が支給される

高年齢被保険者(65歳以上の被保険者)が退職(失業)した場合、雇用保険に加入していた期間が6か月以上あれば「高年齢求職者給付金」の支給が受けられます。

高年齢求職者給付金は、これまでも高年齢継続被保険者が退職したときに支給されていた保険給付であり、65歳以上の被保険者が退職した場合に支給される給付という意味では法改正の前後で変わりはありません。

高年齢継続被保険者として給付を受けるか(法改正前)、高年齢被保険者として給付を受けるか(法改正後)だけの違いです。

年齢求職者給付金は、雇用保険の加入期間が1年未満の場合は基本手当日額の30日分、1年以上の場合は50日分一時金として支払われます。(基本手当日額は退職直近の賃金額から算出します。)

これまでは65歳以降で退職した後に再度雇用保険に加入することはなかったため、同じ労働者が2回以上高年齢求職者給付金の給付を受けることはなく、それまで雇用保険料を納めてきた被保険者に対する「掛け捨て防止」や「満期金」の意味合いが強いものでした。

しかし、今後は、高年齢求職者給付金の受給後に再就職することによって、高年齢求職者給付金の給付を2回以上受けられる可能性があります。

経過措置によって雇用保険料を全く納めずに高年齢求職者給付金の給付が受けられる場合も

法改正に伴う経過措置として、高年齢被保険者は、平成31年度まで(平成32年3月まで)雇用保険料の納付が労使ともに免除されます。

そのため、法改正によって高年齢被保険者に該当することになる方であっても、給与からの本人負担分の控除は当面の間行われません。

ただ、雇用保険料を免除されているだけで雇用保険に加入はしているため、支給要件を満たせば退職時に高年齢求職者給付金の支給は受けられます。

そのため、平成29年1月1日に高年齢被保険者になった労働者やこれから再就職して高年齢被保険者になる労働者は、当面の間、雇用保険料を一切負担することなく高年齢求職者給付金の支給を受けられる可能性があります。

高年齢求職者給付金は雇用保険加入期間が6か月以上ある場合に支給されるため、平成29年1月1日に高年齢被保険者になった労働者の場合、平成29年6月30日以降の退職で基本手当日額30日分の給付を受けられる可能性があります。

給与から雇用保険料の控除が行われていないため、自分が高年齢求職者給付金の給付を受けられることに気づいていないかもしれません。

自分の雇用保険加入手続きがちゃんと行われているか、高年齢求職者給付金を受けられるのか、などを会社の担当者やハローワークに確認しておきましょう。