副業・兼業解禁の流れを受け、多くの会社が副業・兼業のルールの整備を進めています。
これから副業・兼業をやってみたいと考えている方も多いのではないでしょうか。
通常、副業は、本業の就業時間外や休日の空いた時間を利用して行うことになりますが、場合によっては、本業の仕事を休んで副業を行いたい、または行わなければならないということもあるかもしれません。
では、終業後や休日に副業を行うことが認められている労働者が、副業を行うために本業で有給休暇を取得することに問題はないのでしょうか。
副業を行うために有給休暇を取得することは可能
原則として、有給休暇をどのような理由で取得して何をするかは労働者の自由です。
それは、副業を行おうとする場合でも例外ではありません。 そのため、本業で有給休暇を取得した日に副業を行うことに法律上の問題はありません。
本業の会社が、副業のルールとして「有給休暇を取得して副業を行ってはならない」と定めたとしても、有給休暇の自由利用を制限することになるため、無効な規定となります。
ただ、本来、有給休暇は、労働者の心身の疲労を回復させてゆとりある生活の実現に資するためという趣旨で労働基準法に労働者の権利として規定されています。
その観点からは、有給休暇を取得して副業を行うことはあまり望ましいこととは言えないかもしれません。