労災保険の「業務災害」と「通勤災害」は何が違う?

仕事中にケガをしたとき(業務災害)や通勤中にケガをしたとき(通勤災害)は、労災保険から給付が行われます。

業務災害と通勤災害のどちらの場合であっても、労災保険からの給付内容はほとんど同じです。

しかし、例えば治療費の給付であれば、業務災害は「療養補償給付」、通勤災害は「療養給付」という異なる名称で給付が行われ、支給申請用紙も別のものを使用しなければなりません。

給付内容はほとんど同じであるにもかかわらず、なぜこのような違いがあるのでしょうか。

業務上災害に対する保険給付は労働基準法の補償義務に基づき行われる

業務災害に関して、労働基準法第75条に次のような規定があります。

§労働基準法

(療養補償)
第75条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。

同規定に基づき、会社は、従業員が業務上の災害によってケガをしたときにはその治療費(療養費)を負担しなければなりません。 同様に、労働基準法には

  • 第76条 休業中の収入補償義務(休業補償)
  • 第77条 障害が残った際の補償義務(障害補償)
  • 第79条 死亡した際の遺族への補償義務(遺族補償)
  • 第80条 葬祭料の負担義務(葬祭料)

が、業務災害が発生したときに会社が負わなければならない義務としてそれぞれ規定されています。

しかし、場合によっては数千万以上となることもあるこれらの支払いのすべてを会社が負担しなければならないとなると、会社は、安定した運営を行っていくことは出来ません。

そのため、会社は、業務災害が発生した場合に備えて労災保険に加入し、労働基準法で義務付けられているこれらの補償義務を労災保険からの給付によって果たしています。

つまり、業務災害の場合における労災保険からの給付は、会社が従業員に対して負わなければならない労働基準法上の補償義務の補てんとして行われていると言えます。

通勤災害に対する保険給付は労災保険法の制度として行われる

一方、通勤災害の場合は、労働基準法に補償義務は何も規定されておらず、従業員が通勤中にケガを負ったとしても、会社は、その治療費の支払い義務や休業中の収入補償義務を負いません。

しかし、ケガをした従業員が治療費を自ら負担しなければならず、休業している間の収入も途切れてしまうことになると、従業員本人やその家族の生活に大きな支障が生じる恐れがあります。

また、会社は、通勤災害に対する補償義務を直接負わないとしても、従業員を就業のために移動させている途中に発生した災害のため、一定の責任があるものと言えます。

そのため、労災保険法(労働者災害補償保険法)では、通勤災害の場合も、会社が保険料全額を負担している労災保険から保険給付を行うこととしています。

つまり、通勤災害の場合における労災保険からの給付は、労働基準法の補償義務に基づいて行われているものではなく、従業員本人やその家族の生活の安定を目的として労災保険法の制度上行われているものと言えます。

業務災害と通勤災害の違いは「会社に補償義務があるかないか」

これまで述べてきた通り、業務災害と通勤災害の違いは「労働基準法で会社に補償が義務付けられているかどうか」の違いです。

そのため、労災保険からの保険給付では、業務災害の場合は給付名(「療養補償給付」など)に「補償」という言葉が入っているのに対し、通勤災害の場合は給付名(「療養給付」など)に「補償」という言葉が入っていません。

また、業務災害と通勤災害の補償義務の違いは、

  • 業務災害の場合は自己負担金がないが通勤災害の場合は自己負担金(200円)がある
  • 業務災害の場合は待期期間中の休業補償を会社が行わなければならないが、通勤災害は行う必要がない
  • 業務災害は療養のための休業期間とその後30日間は解雇制限があるが、通勤災害には解雇制限がない

という違いにもつながっています。

業務災害と通勤災害の法律上の取り扱いの違いを正しく理解しておきましょう。

(関連記事:労働災害で休業するときに有給休暇は使用するべき?