「130万円の壁」と「106万円の壁」を超えたときの影響はこんなに違う!

今年の10月に被保険者数が501人以上の会社で勤務しているパート労働者への社会保険の適用が拡大され、当ブログでも、「収入は関係なし!「106万円の壁」「130万円の壁」以下でも社会保険への加入が必要な場合とは?」や「実は全く別物!「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」の違いとは?」の記事で取り上げました。

「106万円の壁」は「130万円の壁」が引き下げられたものではない

3つの壁のうち、「130万円の壁」と「106万円の壁」は、どちらも自ら社会保険に加入しなければならない収入基準です。

そのため、「130万円の壁が106万円の壁に引き下げられた」と考えている方が結構いらっしゃいます。 大企業でパート労働者として勤務されている方にとっては、今回の適用拡大により自ら社会保険に入らなければならない収入水準が下がったことになりますので、その意味においては「引き下げられた」というのも間違いではありません。

しかし、この2つの壁は別物であり、正確には、「130万円の壁」が「106万円の壁」に引き下げられたわけではなく、それぞれの壁を超えたときの影響が全く異なります

「130万円の壁」と「106万円の壁」では加入しなければならない社会保険の種類が異なる

それは、「130万円の壁」と「106万円の壁」では、超えたときに加入しなければならない社会保険の種類が違うためです。

今回の適用拡大によって新たに生じた「106万円の壁」は、勤務している会社で社会保険に加入しなければならない収入水準であり、「106万円の壁」を超えたときは、勤務先の会社で健康保険と厚生年金保険に加入することになります。

一方、「130万円の壁」は、被扶養者から外れて自ら社会保険料を負担しなければならない収入水準であり、「130万円の壁」を超えたときは、お住いの市区町村で国民健康保険と国民年金に加入することになります。

「106万円の壁」を超えたときは、勤務先の会社で社会保険料を負担している正社員と同様に取り扱われ、「130万円の壁」を超えたときは、お住いの市区町村で社会保険料を負担している自営業者と同様に取り扱われるというイメージです。

加入する社会保険の違いにより社会保険料の負担額に大きな差が生じる

それぞれの壁を超えたときに加入しなければならない社会保険の違いにより、負担しなければならない社会保険料額に大きな差が生じます。

もし、年収130万とした場合、「106万円の壁」を超えて健康保険と厚生年金保険に加入することになった場合、2つの社会保険料の合計額は月額約31,000円で、自己負担額はその半分の約15,500円になります。

しかし、「130万円の壁」を超えて国民健康保険と国民年金に加入することになった場合は、国民年金だけで月額16,260円(平成28年度)の負担が発生し、さらに各市区町村が定める計算方法によって算出した国民健康保険料を納付しなければなりません。

受けられる保険給付の内容にも大きな違いがある

また、加入しなければならない社会保険の違いによって、受けられる保険給付にも大きな差があります。

「106万円の壁」を超えたときに加入する健康保険は、病気やケガで休職することになったときは、休職中支払われなくなる賃金の補てんとして「傷病手当金」が支給されます。

また、厚生年金保険は、将来年金を受け取ることになったときには、定額支給の「老齢基礎年金」と報酬比例の「老齢厚生年金」が支給され、いわゆる「2階建て」の年金が受け取れます。これは障害を負ったときや死亡したときに年金を支給されることになった場合も同じです。

一方、「130万円の壁」を超えたときに加入する国民健康保険では、「傷病手当金」に相当する給付はなく、ケガや病気で仕事ができなくなったとしても、休職期間中の賃金補てんは行われません。

また、国民年金は、将来年金を受け取ることになったときには、定額支給の「老齢基礎年金」のみが支給されません。

つまり、1階部分のみの支給となります。

130万円の壁を超えたときはただ社会保険料負担が増加するだけ

以上のとおり、「130万円の壁」と「106万円の壁」では、超えたときに加入する社会保険の種類が異なるため、社会保険料負担と保険給付内容の両面で大きな違いが生じてきます。

特に重要な点として、「106万円の壁」を超えて健康保険と厚生年金保険に加入した場合は、被扶養者のときよりも将来の年金支給額が増加し、休職時に保険給付を受けられるようになるなど、社会保険料の負担に伴ってメリット面も生じます。

しかし、「130万円の壁」を超えて国民健康保険と国民年金に加入した場合は、「106万円の壁」を超えたときよりも社会保険料の負担が大きいにも関わらず、ただ社会保険料の負担が生じるだけで、将来の年金支給額や休職時の保険給付等は、被扶養者の時と変わりません

「130万円の壁」と「106万円の壁」の違いを理解していないと、思わぬ損につながることにもなりかねませんので、ご注意ください。

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