2022年10月1日から、パートタイマーへの社会保険適用が「501人以上の企業」から「101人以上の企業」に拡大されました。
「月額8.8万円以上」であることが収入要件として定められており、これを年換算すると105.6万円(≒106万円)になることから、「106万円の壁」と呼ばれています。
社会保険に関してはもう一つ、「年収130万円(月10万8333円)を越える収入がある場合は社会保険上の被扶養者にならない」という、いわゆる「130万円の壁」があります。
「106万円の壁」と「130万円の壁」は、これを越えると社会保険上の被扶養者になれなくなり、自ら被保険者となって保険料負担が発生するという点では同じです。
しかし、被保険者になった後の意味は全く異なります。
「106万円の壁」を越えたときは会社の健康保険と厚生年金保険に加入する
「106万円の壁」を越えたときは、勤務している会社の健康保険と厚生年金保険に加入します。
社会保険料の本人負担分が生じて被扶養者のときよりも手取額は減少しますが、
- ケガや病気による休業(4日以上)で給与が支払われない場合に収入保障が受けられる(傷病手当金)
- 産前産後休業で給与が支払われない場合に収入保障が受けられる(出産手当金)
- 将来の年金額が増加する(老齢厚生年金)
- 障害を負ったときの給付が拡充される(障害厚生年金)
- 死亡したときの遺族への給付が拡充される(遺族厚生年金)
などの保険給付が拡充するメリットがあります。
「130万円の壁」を越えたときは市区町村の国民健康保険と国民年金に加入する
一方、「130万円の壁」を超えたときは、市区町村の国民健康保険と国民年金に加入します。
こちらも、当然、社会保険料の本人負担分が生じて被扶養者のときよりも手取額が減少します。
しかし、「106万円の壁」を越えたときのような保険給付の拡充はありません。
保険給付の内容や将来受け取れる年金額は被扶養者のときと基本的に変わりがなく、単に保険料負担が発生して手取額が減少するだけとなります。
社会保険加入判定フローチャート
「106万円の壁」を越えたときと「130万円の壁」を越えたときの違いを正しく理解していないと、思わぬ損をしてしまう可能性がありますので注意してください。
社会保険加入を判定するためのフローチャート(PDF)を下記のサイトで公開しています。
無料でダウンロードできますので、是非ご活用下さい。
社会保険加入判定フローチャート(令和4年10月パート社会保険適用拡大対応)(社労士Tools)