2月9日、平成29年度(平成29年3月分~)の全国健康保険協会(協会けんぽ)の健康保険料率が公表されました。
内訳としては、20都府県が前年度より引き下げ、3県が前年度と同じ、24道府県が前年度より引き上げとなっています。
都道府県別の健康保険料率一覧
平成29年3月分以降の都道府県ごとの健康保険料率は下表のとおりです。 (参考:平成24年3月分~の都道府県別健康保険料率一覧表)
都道府県 | 平成29年度 | (参考)平成28年度 | 前年度比 |
---|---|---|---|
北海道 | 10.22% | 10.15% | 0.07% |
青森県 | 9.96% | 9.97% | -0.01% |
岩手県 | 9.82% | 9.93% | -0.11% |
宮城県 | 9.97% | 9.96% | 0.01% |
秋田県 | 10.16% | 10.11% | 0.05% |
山形県 | 9.99% | 10.00% | -0.01% |
福島県 | 9.85% | 9.90% | -0.05% |
茨城県 | 9.89% | 9.92% | -0.03% |
栃木県 | 9.94% | 9.94% | 0.00% |
群馬県 | 9.93% | 9.94% | -0.01% |
埼玉県 | 9.87% | 9.91% | -0.04% |
千葉県 | 9.89% | 9.93% | -0.04% |
東京都 | 9.91% | 9.96% | -0.05% |
神奈川県 | 9.93% | 9.97% | -0.04% |
新潟県 | 9.69% | 9.79% | -0.10% |
富山県 | 9.80% | 9.83% | -0.03% |
石川県 | 10.02% | 9.99% | 0.03% |
福井県 | 9.99% | 9.93% | 0.06% |
山梨県 | 10.04% | 10.00% | 0.04% |
長野県 | 9.76% | 9.88% | -0.12% |
岐阜県 | 9.95% | 9.93% | 0.02% |
静岡県 | 9.81% | 9.89% | -0.08% |
愛知県 | 9.92% | 9.97% | -0.05% |
三重県 | 9.92% | 9.93% | -0.01% |
滋賀県 | 9.92% | 9.99% | -0.07% |
京都府 | 9.99% | 10.00% | -0.01% |
大阪府 | 10.13% | 10.07% | 0.06% |
兵庫県 | 10.06% | 10.07% | -0.01% |
奈良県 | 10.00% | 9.97% | 0.03% |
和歌山県 | 10.06% | 10.00% | 0.06% |
鳥取県 | 9.99% | 9.96% | 0.03% |
島根県 | 10.10% | 10.09% | 0.01% |
岡山県 | 10.15% | 10.10% | 0.05% |
広島県 | 10.04% | 10.04% | 0.00% |
山口県 | 10.11% | 10.13% | -0.02% |
徳島県 | 10.18% | 10.18% | 0.00% |
香川県 | 10.24% | 10.15% | 0.09% |
愛媛県 | 10.11% | 10.03% | 0.08% |
高知県 | 10.18% | 10.10% | 0.08% |
福岡県 | 10.19% | 10.10% | 0.09% |
佐賀県 | 10.47% | 10.33% | 0.14% |
長崎県 | 10.22% | 10.12% | 0.10% |
熊本県 | 10.14% | 10.10% | 0.04% |
大分県 | 10.17% | 10.04% | 0.13% |
宮崎県 | 9.97% | 9.95% | 0.02% |
鹿児島県 | 10.13% | 10.06% | 0.07% |
沖縄県 | 9.95% | 9.87% | 0.08% |
今回は、2年ぶりに介護保険料率の改定も行われました。 こちらは全国一律の保険料率で、これまでの1.58%から1.65%に引き上げられています。
新しい保険料率の反映は平成29年3月分保険料から
今回改定された健康保険料率は、平成29年3月分保険料から反映されます。
健康保険料は、毎月末日に前月分を納付します。
平成29年3月分保険料の納付日は、平成29年4月30日になりますが、この日は日曜日のため、翌日の平成29年5月1日が新しい保険料率で計算した健康保険料の最初の納付日になります。
健康保険料率の都道府県差は今後も拡大
平成29年度において健康保険料率が最も低いのは新潟県の9.69%、最も高いのは佐賀県の10.47%となっており、その差は0.78%です。
標準報酬月額30万円の社員の場合、新潟県と佐賀県では、会社と本人がそれぞれ負担する健康保険料の額に年間14,040円の差が生じることになります。
この2県の前年度の保険料率の差は0.54%でしたので、都道府県ごとの地域差は拡大しており、この差は今後も拡大する見込みです。
健康保険料率は、その都道府県の加入者の医療費に基づいて決定されています。 健康保険料率は、平成21年9月から地域の医療費を反映して都道府県ごとに決定することとされましたが、それまでは全国一律の保険料率でした。
全国一律の保険料率から都道府県の医療費負担を反映させた保険料率にいきなり変更すると、医療費負担の大きい都道府県の保険料が跳ね上がってしまうため、激変緩和措置として、平成31年度までに徐々に地域の医療費負担を保険料率に反映させることとしています。
つまり、現在は、医療費負担の少ない都道府県が、医療費負担の多い都道府県の保険料をまかなっている状態となっています。
そのため、今後、激変緩和措置が段階的に解消されていくにしたがって、医療費負担の差がより明確に健康保険料率に反映されることとなります。
現在は健康保険料率が低い都道府県でも、今後、医療費負担が増加すれば、その分保険料率は上がります。
保険料負担の軽減のためにも、健康的な生活を心掛けるようにしましょう。