
平成25年4月1日に施行された改正労働契約法で、有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる「無期転換ルール」が新たに設けられました。
無期転換ルールの本格始動は、施行日から5年が経過する平成30年4月1日からとなります。
今回は、無期転換ルールに関して留意すべき点を解説します。
平成25年4月1日以前から雇用している有期契約労働者の通算契約期間
通算契約期間のカウントは、改正労働契約法が施行された平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約が対象となります。
施行日以前から引き続き勤務していても、平成25年3月31日以前の有期労働契約は通算契約期間に含めません。
また、平成25年3月31日以前から雇用されている労働者であっても、必ず平成25年4月1日から通算契約期間のカウントがスタートするわけではありません。
例えば、平成24年10月1日から平成25年9月30日までの有期労働契約を締結していた労働者が、契約を更新した場合には、平成25年10月1日から通算契約期間をカウントすることになります。
無期転換申込権は「5年を超える契約を締結した時点」で発生する
無期転換申込権は、「実際に勤務した期間が通算5年を超えた時点」や「通算5年を超える有期労働契約が満了した時点」ではなく「通算5年を超える有期労働契約を締結した時点」で発生します。
そのため、次のようなケースは無期転換申込権が発生するタイミングに留意してください。
(1)有期契約期間に1年未満の端数が生じる場合
会社によっては、パート労働者ごとの契約更新日がバラバラだと労務管理が煩雑になる等の理由から、入社時の有期労働契約を「入社日から3月31日まで」とし、更新後の有期労働契約から「4月1日から翌年3月31日まで」の1年契約を締結している(=契約更新日を4月1日に揃える)ことがあります。
例えば、
【1回目】平成25年10月1日(入社日)~平成26年3月31日(6か月)
【2回目】平成26年4月1日~平成27年3月31日(1年)
【3回目】平成27年4月1日~平成28年3月31日(1年)
【4回目】平成28年4月1日~平成29年3月31日(1年)
【5回目】平成29年4月1日~平成30年3月31日(1年)
【6回目】平成30年4月1日~平成31年3月31日(1年)
という有期労働契約の締結・更新を行っている場合、6回目の有期労働契約で通算契約期間が5年6か月となり、通算5年を超えます。
そのため、勤務年数はまだ4年6か月しかありませんが、6回目の有期労働契約を締結した平成30年4月1日が無期転換申込権が発生するタイミングとなります。
(2)1年を超える契約期間で更新している場合
有期労働契約の期間は、実務上は1年間とされることが多いですが法律上は3年間まで(一定の要件に該当する場合は5年まで)定めることが可能です。
例えば、
【1回目】平成25年4月1日(入社日)~平成28年3月31日(3年)
【2回目】平成28年4月1日~平成31年3月31日(3年)
という有期労働契約の締結・更新を行っている場合には、2回目の有期労働契約で通算契約期間が6年となって通算5年を超えるため、平成28年4月1日が無期転換申込権が発生するタイミングとなります。
そのため、レアケースではありますが、1年を超える有期労働契約を締結している場合には、無期転換ルールの本格始動となる平成30年4月1日よりも前に無期転換申込権が発生する場合があります。
定年再雇用は特例の認定を受ければ無期転換申込権が発生しない
多くの会社において、正社員の定年を60歳と定め、その後は1年契約の嘱託社員として65歳まで雇用を継続する定年再雇用制度が設けられています。
定年再雇用の場合であっても無期転換ルールは適用されるため、65歳以降も引き続き嘱託社員として契約更新しようとする場合は無期転換申込権が発生します。
ただし、定年再雇用の有期労働契約については、特例の適用を受けることによって、無期転換申込権が発生しないようにすることが出来ます。
【参考】高度専門職・継続雇用の高齢者に関する 無期転換ルールの特例について 特例適用の申請は、都道府県労働局で受け付けています。
すでに無期転換申込権が発生している労働者については、事後に特例の適用を受けても無期転換申込権を喪失させることはできませんので、早めに申請を行っておきましょう。