「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」で今後の残業規制はどうなる?

新制度における繁忙月の残業時間上限が「月100時間未満」で決着したことを受け、政府、連合、経団連の3者が「時間外労働の上限規制等に関する政労使提案」を公表しました。

【参考:時間外労働の上限規制等に関する政労使提案(PDF)】

同提案でまとめられた残業規制の新制度案の概要は次の通りです。

時間外労働の上限規制等に関する政労使提案 <原則>
  • 週40時間を超えて労働可能となる時間外労働時間の限度を、原則として、月45時間、かつ、年360時間とし、違反には次に掲げる特例を除いて罰則を課す。
<特例>
  • 特例として、臨時的な特別の事情がある場合として、労使が合意して労使協定を結ぶ場合においても、上回ることができない時間外労働時間を年720時間(=月平均60時間)とする。
  • かつ、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限、上回ることのできない上限を設ける。
  • この上限については、
    1. 2か月、3か月、4か月、5か月、6か月の平均で、いずれにおいても、休日労働を含んで80時間以内を満たさなければならないとする。
    2. 1か月では、休日労働を含んで100時間未満を満たさなければならないとする。
    3. 加えて、時間外労働の限度の原則は、月45時間、かつ、年360時間であることに鑑み、これを上回る特例の適用は、年半分を上回らないよう、年6回を上限とする。

今後は、2019年4月1日施行に向けて、労働基準法の改正の準備が進められる見込みです。

「月100時間」「月平均80時間」は休日労働も含まれる

拙稿の「政府が残業規制の新制度案を公表。年の残業上限は720時間に。」で確認が必要としていた休日労働の取り扱いですが、1ヶ月の上限時間(100時間未満)と2~6か月平均の上限時間(80時間以内)には、残業だけではなく休日労働の時間が含まれることになりました。

過労死の労災認定基準となっている「1か月100時間超または2~6か月平均で80時間超の時間外労働」(いわゆる「過労死ライン」)は、残業であるか休日労働であるかに関わらず、週平均40時間を超えるすべての労働時間が対象になります。

休日労働時間が含まれていなければ、残業の100時間とは別に休日労働を行わせることで法改正後も過労死ラインを大幅に超える長時間労働を行わせることが可能でしたが、休日労働時間が含まれたことで過労死ラインを超える長時間労働は大幅に制限されることになりました。

ただ、改正労働基準法の上限時間と過労死ラインは完全には一致しません。 1年単位の変形労働時間制などを導入した場合には、法律の範囲内で過労死ラインを超える時間外労働(+休日労働)を行わせることが出来る場合があります。

法改正によって過労死ラインを超える長時間労働が完全に規制されたわけではないことに注意が必要です。

休日労働を含めた時間外労働の年間上限は実質960時間

一方、年間の時間外労働の上限時間である720時間には、休日労働の時間は含まれていません。

したがって、720時間とは別に休日労働(法定休日労働)を行わせることが可能です。

では、休日労働を含めた年の時間外労働の上限時間はどれぐらいになるのでしょうか。

新制度の規定に違反しない範囲で最も長く働かせることが出来るケースとしては、月99時間(=時間外労働75時間+休日労働24時間)と月61時間(=時間外労働5時間+休日労働56時間)を毎月交互に繰り返す場合が考えられます。

この場合の時間外労働の合計は年960時間(月平均80時間)となり、これが休日労働を含めた場合の年間の時間外労働の上限時間となります。

長時間労働による健康障害防止の効果は疑問。労使による自主的な改善が求められる。

過労死ラインを超える長時間労働は罰則規定によって制限されることになりましたが、それでも「1ヶ月で99時間」や「6か月連続で毎月80時間」といった残業を法律の範囲内で行わせることは可能です。

過労死ラインはあくまでも判断の目安となる時間です。

この時間を超えさえしなければ過労死が発生しないわけではありませんから、過労死ラインぎりぎりまで残業を行わせることが出来る新制度は、長時間労働による健康障害の防止という意味ではその効果は疑問です。

この点に関しては、今回の提案では、労使に上限値までの協定締結を回避する努力を求めるとともに、可能な限り労働時間の延長を短くするための指針を新たに定めて、監督官庁が当該指針に関する必要な助言・指導を行えるようにすることとしています。

指針に基づいた労働基準監督署による指導件数は増加すると思われますが、法律違反の是正を求める「是正勧告」ではなく、基準に基づいた改善を求める「指導」にとどまることになりますので、延長時間短縮の効果は限定的でしょう。

今回の法改正をきっかけに、多くの企業で労使双方が積極的に長時間労働の問題に取り組み、自主的な改善が進むことを期待したいと思います。