平成29年4月1日から雇用保険料率が引き下げられます

平成29年3月31日に「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が国会で成立し、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの雇用保険料率が下記のように改定されました。(厚生労働省リーフレットより抜粋)

雇用保険料は「失業等給付の保険料」と「雇用保険二事業の保険料」からなる

雇用保険料は、労働者と事業主が半分ずつを負担する「失業等給付の保険料」と事業主のみが負担する「雇用保険二事業の保険料」から構成されています。

「失業等給付の保険料」は、労働者の失業期間中に支給される求職者給付(いわゆる失業手当)、資格取得のための費用補助として支給される教育訓練給付、育児休業期間中に支給される育児休業給付など、その名の通り、雇用保険の各種保険給付を行うための財源となる保険料です。

一方、「雇用保険二事業の保険料」は、雇用保険法に定められている「雇用安定事業」と「能力開発事業」を行うための財源となる保険料です。

§雇用保険法

(雇用安定事業)
第62条 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。 (以下略)

(能力開発事業)
第63条 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。

具体的には、キャリアアップ助成金やキャリア形成促進助成金などの雇用保険助成金、若者や子育て女性の就労支援を行うジョブカフェやマザーズハローワークの運営などの財源となります。

失業等給付の保険料率は2年連続で0.1%の引き下げ

今回の改定によって、失業等給付の保険料率が、労働者負担・事業主負担共に1/1000(0.1%)ずつ引き下げられました。

雇用保険二事業の保険料率の変更はありません。 失業等給付の保険料率は、平成28年4月1日の改定に引き続き2年連続で1/1000(0.1%)の引き下げとなりました。

月給30万円の社員であれば、労働者、事業主ともに、2年前よりも雇用保険料負担が年間7,200円(月600円)少なくります。

新しい雇用保険料率は4月に締切日が到来する給与から適用

新しい雇用保険料率は4月中に締切日が到来する給与から適用されます。

「20日締め末日払い」であれば4月30日に支払う給与から、「末日締当月15日払い」であれば4月15日に支払う給与から、「末日締め翌月15日払い」であれば5月15日に支払う給与からの適用となります。

給与の支払日ではなく締切日が基準となりますのでご注意ください。