頑張って働いた分だけきっちり支払ってもらいたい残業代ですが、自分の残業代が法律の規定に基づいて正しく支払われているか確認したことはあるでしょうか。
残業代の計算は意外とややこしいものです。 残業代の計算方法の基本を押さえておきましょう。
時間外労働には「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」がある
一般的に用いられている「残業」「残業代」という言葉は法律上(労働基準法)の用語ではなく、法律ではそれぞれ「時間外労働」と「時間外手当」といいます。(厳密にいうと「残業」と「時間外労働」は完全に同じものではありませんが、この記事では同じものとして進めます。)
時間外労働(残業)には「法定内時間外労働」と「法定外時間外労働」の2種類があります。
「法定内時間外労働」は、所定労働時間を超えて勤務した時間のうち、1日8時間または週40時間を超えない時間外労働をいい、「法定外時間外労働」は、1日8時間または週40時間を超えて行った時間外労働をいいます。(ただし、変形労働時間制を導入している場合などは、1日8時間、週40時間を超えても法定外時間外労働に該当しない場合があります。)
例えば、始業が9時、終業が17時(休憩1時間)であれば、所定労働時間は7時間です。
このときにあなたが19時まで勤務(実働9時間)した場合、17時から18時までの1時間は「法定内時間外労働」(1日8時間を超えていない)、18時から19時までの1時間は「法定外時間外労働」(1日8時間を超えている)になります。
割増賃金は「法定外時間外労働」に対して支払わなければならない
労働基準法では、時間外労働に対して割増賃金を支払わなければならないと規定されていますが、この割増賃金を支払わなければならない時間外労働とは「法定外時間外労働」のことを指しています。
時間外労働に対する法律上の割増率は25%です。ただし、月60時間を超える時間外労働に対する割増率は50%になります。
現在、中小企業は月60時間超の時間外労働に対する50%の割増率の適用が猶予されていますが、平成31年4月1日に猶予措置を終了することが決定しています。
会社が従業員に法定外時間外労働を行わせた場合、少なくとも25%の割増率で計算した割増賃金(時間外手当)を支払わなければなりません。
もし、就業規則などで25%以上の割増率を定めている場合は、その割増率で支払う必要があります。
一方、法定内時間外労働は、その時間に対して支払わなければならない賃金について労働基準法に何も規定がありません。
そのため、原則としては通常の賃金でその法定内時間外労働の時間数に相当する額を支払う必要があるといえますが、必ずしもその金額で支払わなければならないというわけではなく、最低賃金法などに抵触しない限り、いくらの賃金を支払うかは労働契約や就業規則の規定に従うことになります。
1時間当たりの時間外手当(割増賃金)の算出方法
次に、1時間当たりの時間外手当(割増賃金)の金額の算出方法についてです。1時間当たりの時間外手当の金額は次の式で算出します。
月給は、月の所定労働時間に対して支払われているため月の所定労働時間で割って1時間当たりの賃金額とし、日給は、1日の所定労働時間に対して支払われているため1日の所定労働時間で割って1時間当たりの賃金額とします。
時給で支払われている賃金は、時給金額そのものが1時間当たりの賃金額です。
営業成績などに応じて支払われる歩合給や請負給のような賃金は、実働時間がその賃金の計算の基礎となる労働時間になりますので、所定労働時間ではなく実労働時間数で割って1時間当たりの賃金額を算出します。
月給で支払われている賃金と日給で支払われている賃金が同時に支払われているような場合は、それぞれを上記の方法で1時間当たりの賃金額に換算してそれを合計したものが最終的な1時間当たりの賃金額になります。
なお、月給を1時間当たりの賃金額に換算する際、月によって所定労働時間数が異なる場合(このほうが普通だと思います)は、年間の所定労働時間を12ヶ月で割った時間を月の所定労働時間数とします。
したがって、原則として1年間は毎月同じ所定労働時間数を用いて1時間当たりの賃金額を算出することになります。
同様に、日給で日によって所定労働時間が異なる場合は、1ヶ月の所定労働時間をその月の日数で割った時間を1日の所定労働時間数として、日給を1時間当たりの賃金額に換算します。
時間外手当の基礎に含めなくてよい賃金は限定されている
1時間当たりの時間外手当を算出する際、一定の賃金(手当)についてはその計算の基礎から除外できることになっています。計算の基礎から除外できる賃金は次の通りです。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金(大入り袋など)
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
これらの賃金は例示的に列挙されているものではなく限定的に列挙されているものであり、これらに該当しない賃金はすべて時間外手当の算定の基礎に含める必要があります。
また、これらの名目で支払われている賃金であっても、その実質がこれらの手当にあたらないものについては、時間外手当の算定の基礎から除外することは出来ません。
例えば、扶養家族の人数に応じて支払われていない家族手当や、住宅に要する費用に関係なく一律に支払われている住宅手当などは除外できる賃金とは認められません。
正しい残業代を計算したい場合は労働基準監督署や社労士に相談を
実際の残業代の計算においては、変形労働時間制の導入の有無や支払われている手当の内訳などを確認する必要があり、労働基準法の知識や経験がなければ正しい残業代を計算することは困難です。
自分の残業代が法律通りに支払われているかを確認したい場合は、最寄りの労働基準監督署や社会保険労務士に相談しましょう。