労働基準法第32条の3に規定されている「フレックスタイム制」は、同法で規定されている4つの変形労働時間制のひとつであり、多くの会社で採用されています。
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始業時間と終業時間を労働者に委ねるフレックスタイム制を上手く活用すれば、会社と従業員の双方にとってメリットがある効率的な働き方が出来る労働環境の構築が可能になります。
清算期間における総労働時間を超えて労働を行わせた場合は時間外手当の支払いが必要
一方、フレックスタイム制についての誤解や認識不足も多く、特に割増賃金(時間外手当・休日手当・深夜手当)の支払いについては、誤った理解から労使トラブルや法律違反の原因になっていることが少なくありません。
フレックスタイム制に関する誤解の一つに、まず、「フレックスタイム制を導入した場合は残業代(時間外手当)が支払われない」というものがあります。
通常、会社は、従業員に、1日8時間または週40時間を超えて行わせた労働に対して、労働基準法第37条に基づく割増賃金を時間外手当として支払わなければなりません。
しかし、フレックスタイム制を導入している場合は、各労働日や各週の労働時間は労働者本人に委ねられており、1日8時間や週40時間を超えて労働を行うことになったとしても、それは本人の判断によるものであるため、その超えた時間に対して時間外手当を支払う必要はありません。
ただし、フレックスタイム制を導入すれば時間外手当を全く支払わなくてよいわけではなく、あらかじめ定めている「清算期間における総労働時間」を超えて労働を行わせた場合は、時間外手当の支払いが必要になります。
この清算期間における総労働時間は、法律上の上限が設けられていて、清算期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間以内となるように定めなければなりません。
清算期間は、1ヶ月以内の期間で設定できますが、実務上は1ヶ月で設定されていることがほとんどでしょう。
清算期間を1ヶ月で設定した場合、法律上定めることができる総労働時間の上限は、
31日の月(1,3,5,7,8,10,12月)⇒ 約177時間
30日の月(4,6,9,11月)⇒ 約171時間
28日の月(2月)⇒ 160時間(うるう年は、約165時間)
になります。
会社は、これらの時間を超えて従業員に労働を行わせた場合は、超えた時間に対して割増賃金を時間外手当として支払う必要があります。
また、清算期間における総労働時間を法定の上限時間より少ない時間で定めている場合(31日の月に総労働時間を168時間と定めている場合など)に、総労働時間を超える労働を行わせたときは、法定の上限時間を超えるまでは割増賃金を支払う必要はありませんが、特段の定めがない限り、賃金の時給換算相当額を支払う必要があります。
週1日または4週4日の休日が確保できなかったときは休日手当の支払いが必要
次は、「フレックスタイム制を導入した場合は休日手当が支払われない」という誤解です。
フレックスタイム制を導入した場合、会社は、従業員に始業や終業の時刻を委ねる必要がありますが、「フレキシブルタイム(出勤することができる時間帯)」や「コアタイム(出勤しなければならない時間帯)」を設けることで、労働時間数や勤務時間帯に一定の制限をかけることができます。
フレックスタイム制を導入している多くの会社ではフレキシブルタイムやコアタイムを設定していますが、会社によっては、コアタイムを設けておらず、実質的に出勤日を従業員に委ねているという場合があります。
しかし、フレックスタイム制を導入した場合であっても、労働基準法第35条に定められている休日に関する規定が適用されなくなるわけではありません。
そのため、コアタイムを設けずに実質的に出勤日を従業員に委ねる場合であっても、法定休日を確保するために、所定休日は明確に定めておく必要があり、結果として週1日または4週4日の休日が確保できなかった場合には、休日手当として割増賃金を支払う必要があります。
なお、会社は、コアタイムを設けていない日は必ず従業員に出勤の自由を委ねなければならないわけではありません。
コアタイムを設けていない日であっても、所定の出勤日として出勤を義務付けることは可能です。
従業員が深夜労働を行った場合は深夜手当の支払いが必要
最後は、「フレックスタイム制を導入した場合は深夜手当が支払われない」という誤解です。
労働基準法では、22時から翌5時までの深夜時間に行わせた労働に対しては、深夜手当として割増賃金を支払わなければならないと規定していますが、フレックスタイム制を導入した場合であってもこの規定は適用されます。
したがって、フレックスタイム制によって始業と終業の時間を委ねられた従業員が、自己の裁量により、22時から翌5時までの深夜時間に勤務を行った場合には、深夜手当として割増賃金を支払う必要があります。
もし、深夜時間の勤務を行わせたくないのであれば、フレキシブルタイムで5時~22時の時間帯を設定しておきましょう。
フレックスタイム制度の上手な活用を
最近、時間管理がルーズになる等の理由から、一部の大企業を中心にフレックスタイム制を廃止する動きが進んでいるようですが、上手に活用すれば、会社と従業員の双方にメリットがある制度であり、残業代の削減や長時間労働の抑制にもつながります。
フレックスタイム制を正しく理解し、適切に運用することを心がけましょう。