新しい36協定届の様式が厚生労働省HPで公開!新様式の主な変更点と作成のポイントは?

平成31年4月1日から改正労働基準法が施行されますが、第36条が大幅に改正されたことに伴い、新しい36協定届(時間外・休日労働に関する協定届)の様式が厚生労働省のHPで公開されました。

また、36協定の作成に関するパンフレットと記載例も同じページで公開されています。

法改正後は特別条項を定める場合と定めない場合で別様式に

厚生労働省HPで公開された届出様式は、「様式第9号」から「様式第9号の7」までの7種類です。

「様式第9号」「様式第9号の2」が法改正後において基本となる届出様式で、特別条項を定めない場合は「様式第9号」、特別条項を定める場合は「様式第9号の2」をそれぞれ使用します。

従来、特別条項付き36協定を締結した場合には、特別条項に関する事項を欄外の余白などに記入することとされていましたが、新しい届出様式では、特別条項付き36協定を締結した場合の届出様式として「様式第9号の2」が定められました。

「様式第9号の2」は2枚組となっていて、2枚目が特別条項に関する必要事項を記載する欄となっています。

なお、公開された届出様式は必要事項の最少限度を記載すべきことを定めたもので、横書、縦書その他異なる様式を用いて届出を行うことを妨げるものではありません(労基則第59条の2)。

法定の必要事項がすべて記載されている限りは、使用者が任意に作成した届出様式であっても適法な届出として取り扱われます。

従来の様式からの主な変更点と記載のポイント

「労働保険番号」「法人番号」

36協定を締結した事業場の労働保険番号と法人番号を記載します。

法定記載事項ではありませんが、複数の事業場で違法な長時間労働を繰り返し行う企業名の公表制度や過重労働の労災認定事務における事務効率化を目的として届出の時点で記載を求めることとしたものと考えられます。

法人番号は個人事業の場合は記載不要と考えられますが、労働保険番号は個人事業であっても労働者を1人でも使用していれば労働保険の加入義務があるため記載が求められます。

未記入の場合には、記入するように窓口で一定の指導が行われと考えられますが、法定記載事項ではなく届出要件に影響するものではないため、記入しない限り届出を受理しないということはないでしょう。

ただし、労働保険番号の未記入から労働保険未加入が発覚して、労災担当部署から後日に労働保険加入の指導対象とされる可能性はあります。

対象期間(起算日)

法改正後の36協定では「対象期間」の定めをすることとされました。

「対象期間」は、36協定によって時間外労働又は休日労働を行わせることができる期間であり、36協定自体の効力が生じる期間である「有効期間」とは異なります。

対象期間は必ず1年間となります。

事業が完了し、又は業務が終了するまでの期間が1年未満である場合においても、対象期間は1年間とする必要があります(平成30年9月7日基発0907第1号)。

届出の際は、起算日を記載することで対象期間を特定します。

協定の有効期間

36協定の「有効期間」です。

旧様式では、時間外労働と休日労働のそれぞれに「期間」という欄が設けられていましたが、新様式では別に協定の有効期間を記載する欄が設けられました。

所定労働時間(1日)

「1日の所定労働時間」は、任意に記載する項目となります。

新様式では法定労働時間と所定労度時間の使い分けが明確になったため、1日の所定労働時間が未記入であっても運用上の問題が生じるおそれがないことから任意項目とされたものと考えられます。

延長することができる時間(1日、1箇月、1年)

1日、1箇月及び1年のそれぞれの期間についてえ法定労働時間を超えて延長することができる時間(時間外労働の上限)を記載します。

1箇月は45時間、1年は360時間(3カ月超の1年単位変形労働時間制の場合は月42時間、年320時間)の限度時間を超えて定めることはできません。

なお、1日については限度時間の定めはありません。

法改正前においては、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合には、所定の概算式によって算出した「法定労働時間を超える時間数」が限度時間を超えないのであれば、「法定労働時間を超える時間数」に代えて「所定労働時間を超える時間数」を定めた36協定を届け出ることも可能とされていましたが、新しい届出様式では「法定労働時間を超える時間数」が必須項目となり、「所定労働時間数を超える時間数」は任意に記載することができる事項として別に記載欄が設けられています。

なお、任意での記載のため、所定労働時間が法定労働時間よりも短い場合に必ず「所定労働時間を超える時間数」を協定しなければならないわけではありません。

健康及び福祉を確保するための措置

特別条項付き36協定を締結する際は、「健康及び福祉を確保するための措置」を定めることが義務付けられます。 健康福祉確保措置として望ましい内容については、指針第8条に次の9項目が掲げられています。

  1. 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること。
  2. 法第三十七条第四項に規定する時刻の間において労働させる回数を一箇月について一定回数以内とすること。
  3. 終業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること。
  4. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること。
  5. 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること。
  6. 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること。
  7. 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること。
  8. 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること。
  9. 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさせること。

36協定届(届出様式第9号の2)には上記の項目番号と措置の具体的な内容を記載し、上記以外の健康福祉確保措置を講じる場合は、「10.その他」として具体的措置内容を記載します。

健康福祉確保措置は、「様式第9号の2」(特別条項付き36協定)と「様式第9号の3」(新商品等開発業務の36協定)に記載欄が設けられていますが、「様式第9号の2」は、特別条項を定める場合の法定要件のため必ず記載が必要となります。

一方、「様式第9号の3」は、努力義務に留まるため未記載であっても協定の効力は有効に生じます。

ただし、届出窓口では健康福祉確保措置を定めるように求められ、なおも未記載のまま届出をしようとする場合は、指導票による指導が行われた上で受理される流れになると思われます。

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