年次有給休暇は、労働基準法第39条に定められていて、原則として、勤続年数に応じて下記の日数が付与されます。
ただし、有給休暇が付与される日の前日までの1年間(最初の付与日のみ6ヶ月間)の出勤率が8割未満であった場合は、その年度の有給休暇は付与されません。
勤続年数 | 付与日数 |
---|---|
6ヶ月 | 10日 |
1年6ヶ月 | 11日 |
2年6ヶ月 | 12日 |
3年6ヶ月 | 14日 |
4年6ヶ月 | 16日 |
5年6ヶ月 | 18日 |
6年6ヶ月以降 | 20日 |
有給休暇は、正社員だけではなく、契約社員、パート、アルバイト等、その雇用形態にかかわらず付与されます。
ただし、パートやアルバイトなどで労働時間が短い場合は、通常(上の表)よりも付与日数が少なくなります。
これを、有給休暇の「比例付与」といいます。
比例付与の対象は「週30時間未満かつ週4日以下」
比例付与の対象となるのは、「週の所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下」の労働者です。
この要件に当てはまらない場合は、パートやアルバイト等の雇用形態であっても、通常どおりの有給休暇を付与する必要があります。
「かつ」要件のため、「週30時間未満」と「週4日以下」の両方を満たした場合に限り比例付与の対象です。
そのため、「1日10時間、週3日勤務」「1日4時間、週5日勤務」の場合は、比例付与とはならず、通常どおりの付与日数になります。
シフト勤務のため週の所定労働日数が決まっていない場合は、1年間の所定労働日数で比例付与に該当するかどうかを判断します。
年間所定労働日数が217日以上であれば通常の付与日数となり、それ以下の場合は所定労働日数に応じた比例付与になります。
所定労働日数ごとの比例付与日数は次のとおりです。
付与日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
週所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
年間所定労働日数 | 169~216日 | 121~168日 | 73~120日 | 48~72日 | |
勤続年数 | 6ヶ月 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1年6ヶ月 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6ヶ月 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年6ヶ月 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年6ヶ月 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年6ヶ月 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年6ヶ月以降 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
途中で雇用形態が変わった場合でも勤続年数は通算する
途中で雇用形態の変更があった場合、勤続年数はリセットすることなく通算します。
パートとして10年勤務した後に正社員になった場合、正社員になった後も勤続年数10年として決定した有給休暇を付与する必要があります。
一方、比例付与となるかどうかは、有給休暇が付与される時点の雇用形態で決まります。
有給休暇の付与日当日ににパート(比例付与)から正社員(通常付与)への雇用形態の変更があった場合であれば、出勤率の8割はパート勤務中の勤務実績で判断することになりますが、その結果として付与する日数は、正社員としての通常の日数となります。