収入が「106万円の壁」「130万円の壁」以下でも社会保険への加入が必要な場合がある?

501人以上の会社を対象にパート労働者への社会保険の適用が拡大

平成28年10月1日に、厚生年金保険法と健康保険法の一部が改正され、パート労働者への社会保険(厚生年金保険・健康保険)の適用拡大が開始されました。

当面は被保険者数が501人以上の会社で働くパート労働者のみが対象ですが、

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  2. 1年以上継続して雇用されることが見込まれること
  3. 月額賃金が8万8千円以上であること
  4. 学生でないこと

の4要件(被保険者数が501人以上であることを加えると5要件)をすべて満たす場合には、パート労働者であっても勤務する会社で社会保険に加入する必要があります。

パート労働者にとっては、社会保険に加入することで得られるメリットもありますが、毎月の給与の手取額は減少することになります。

また、会社にとっても社会保険料の負担が発生し、人件費が増加することになりますので、新たに社会保険に適用されることになった場合における労働者の生活や会社の経営に与える影響は小さくないでしょう。

収入が少なくても「4分の3基準」を満たしていなければ「パート労働者」として認められない

今回のパート労働者への社会保険の適用拡大で、パート労働者が社会保険に加入しなければならない要件の1つに「月額賃金が8万8千円以上であること」というものがあります。

これを年額に換算すると約106万円になることから、「106万円の壁」と呼ばれています。

パート労働者の社会保険の加入については、これまでにも、健康保険の被扶養者から外れる収入額の基準である「130万円の壁」がありました。

ここで気をつけなければならないのは、「106万円の壁」や「130万円の壁」よりも収入が少ないパート労働者であっても、社会保険に加入しなければならない場合があることです。

そもそも、社会保険の適用外となっている「パート労働者」とは、 「1週間の所定労働時間または1ヵ月の所定労働日数が同じ会社の通常の労働者(=正社員など)の4分の3未満である」 という基準を満たす労働者のことをいいます。

この基準は、一般に「4分の3基準」と呼ばれています。

「4分の3基準」を満たしていない労働者、すなわち、「1週間の所定労働時間と1ヵ月の所定労働日数のどちらも正社員の4分の3以上」である労働者は、すべて社会保険の加入対象者になります。

つまり、会社内ではパート社員という位置付けや呼称であっても、「4分の3基準」を満たしておらず、社会保険上のパート労働者に該当しない場合には、収入額にかかわらず社会保険に加入しなければなりません。

「130万円の壁」を下回っているが「4分の3基準」を超えているケースに注意

最低賃金との兼ね合いで、収入が「106万円の壁」を下回っているが所定労働時間が「4分の3基準」を超えているというケースはほとんどありません。

しかし、収入が「130万円の壁」を下回っているが所定労働時間が「4分の3基準」を超えているというケースは考えられます。

正社員の所定労働時間が、1日8時間、週休2日(週所定労働時間40時間)であれば、1日6時間、週休2日(週所定労働時間30時間)のパート社員は4分の3基準を超えることになります。

もし、このパート社員の時給が800円であれば、収入見込み額は年約125万円(月約10万4000円)となり、「130万円の壁」には到達していません。

しかし、週所定労働時間と月所定労働日数のいずれもが4分の3基準を超えている時点で、このパート社員は会社の社会保険に加入しなければならず、被扶養者になることは出来ません。

パート社員への社会保険の適用を収入額だけで考えていると思わぬ落とし穴にはまってしまうおそれがあります。

くれぐれもご注意ください。

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