「裁量労働制の不適切運用」で是正指導段階で企業名を公表する制度が開始

厚生労働省労働基準局長は平成31年1月25日、「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(基発0125第1号)を発出し、裁量労働制の不適正な運用が認められた企業について、是正指導の段階で企業名を公表する制度を同日から運用することを発表しました。

「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」(基発0125第1号)

平成27年5月から違法な長時間労働が認められた企業の企業名公表制度が運用されていますが、これに続く2つ目の是正指導の段階で企業名を公表する制度となります。

企業名公表制度の概要

企業名公表制度の対象となるのは複数の事業場を有する大企業で、中小企業は対象外となります。(違法な長時間労働が認められた場合の企業名公表制度と同じです。)

裁量労働制を採用している事業場に通常の監督調査・指導を行い、

  1. 裁量労働制の対象労働者の概ね3分の2以上について、裁量労働制の対象外業務に従事している
  2. 上記1.に該当する労働者の概ね半数以上について、労働基準法第32条・40条(時間外労働)、35条(休日労働)又は37条(割増賃金)の違反が認められる
  3. 上記2.に該当する労働者の1人以上について、月100時間以上の時間外・休日労働が認められる

の全ての要件を満たしていることを確認できた場合に、企業の本社及び支社等に対する全社的な監督指導を実施します。 全社的な監督指導の範囲は、企業規模及び事案の悪質性等を勘案して全社的な是正・改善状況を確認するために必要な範囲で決定されます。 全社的な監督指導によって複数の事業場において上記1~3と同様の不適切運用の実態が確認できた場合、労働局長から企業トップに対する指導を行うとともに、下記の項目について公表をされます。

  • 企業名
  • 裁量労働制の不適切な運用、それに伴う労働時間関係違反等の実態
  • 局長から指導書を交付したこと
  • 当該企業の早期是正に向けた取組方針

裁量労働制を適用する場合は厳格な運用を

平成29年12月、野村不動産(東京)が企画業務型裁量労働制の不適切な運用があったとして東京労働局から特別指導を受け、働き方改革関連法案から「企画業務型裁量労働制の適用拡大」が削除される事態となりました。

今回の企業名公表制度をはじめ、裁量労働制に対する監督・指導は今後も強化されるものと考えられます。 裁量労働制を適用する場合は対象となる労働者の範囲を厳格に定めるとともに、健康診断や医師の面接指導の実施などの健康障害防止措置を十二分に講じることが求められます。