年次有給休暇の前借りに労働基準法の問題はない?

年次有給休暇は、労働基準法第39条に規定されています。

§労働基準法

(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 (第3項以下 略)

法律上、年次有給休暇は、付与日(基準日)から2年が経過するまでの間に取得することができます。

会社によっては「前借り」として付与日より前に取得することを認めている場合がありますが、年次有給休暇の前借りに法律上の問題はないのでしょうか。

年次有給休暇は年度ごとに法定以上の日数を与えなければならない

労基法は、「継続勤務年数一年ごと」に所定の日数の年次有給休暇を付与することを規定しています。

その年度ごとに法定日数の年次有給休暇を取得することを認める必要があるため、前借りで取得した年次有給休暇があることを理由に、前借りで付与した日数を差し引いて法定を下回る日数しか付与しないことは、本条違反となります。

例えば、1年6か月経過時に法定通り11日の年次有給休暇を付与するところ、前借りで取得した1日を差し引いて10日しか付与しないということはできません。

年次有給休暇の前借りをした場合であっても、労働者は、本来の付与日が到来すれば当該年度において法定日数の年次有給休暇を請求する権利を失いません。

実質的に、年次有給休暇の前借りは、年次有給休暇とは別の特別有給休暇を与えていることと変わりがないといえるでしょう。

入社6か月経過前や法定を超える日数が付与されている場合の前借りは法違反が生じないことも

例外として、入社6か月経過前の前借りは、6か月経過時に付与される日数の一部が付与された「分割付与」と解されます。

そのため、入社直後に前借りで1日の年次有給休暇を取得した労働者について、6か月経過時に法定日数の10日から前借りで取得した1日を差し引いた9日を付与したとしても問題ありません。

ただし、入社6か月経過時に付与される日数すべてを前借りとして取得させた場合には、付与日(基準日)を繰り上げたものと解されます。

その場合、次の付与日との間が1年を超えないように、翌年以降の付与日も繰り上げなければならなくなるため注意が必要です。

また、付与日に法定以上の年次有給休暇が付与されており、前借りの日数を差し引いても法定以上の日数が付与されている場合も本条違反の問題は生じません。

例えば、1年6か月経過時には15日が付与され、前借りした3日を差し引いても法定日数(11日)を超える12日が付与されるような場合は、法違反とはなりません。