平成31年4月からの「長時間労働者に対する医師の面接指導」の主な変更内容と留意点とは?

平成31年4月1日から施行される改正労働安全安衛法では「長時間労働者に対する医師の面接指導」に関して規定の改正が行われます。

今回は、法改正後における長時間労働者に対する医師の面接指導の主な変更内容と留意点について解説します。

新商品等開発業務と高プロ制度を対象とした面接指導の規定が新設

法改正前は、長時間労働者に対する医師の面接指導は安衛法第66条の8に規定されていました。

§労働安全衛生法(改正前)

(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2~5 (略)

法改正前において医師による面接指導の実施義務を定めた規定は本条のみでした。(第66条の9に努力義務規定があります。)

法改正後は、本条に加えて、新商品等開発業務に従事する労働者(時間外労働の限度時間の適用対象外となる者)に対する面接指導(第66条の8の2)と高度プロフェッショナル制度によって勤務する労働者に対する面接指導(第66条の8の4)に関する規定がそれぞれ設けられました。

§労働安全衛生法(改正後)

(面接指導等)
第66条の8 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第1項に規定する者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。 (新商品等開発業務に対する面接指導等) 第66条の8の2 事業者は、その労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法第36条第11項に規定する業務に従事する者(同法第41条各号に掲げる者及び第66条の8の4第1項に規定する者を除く。)に限る。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

(高度プロフェッショナル制度に対する面接指導等)
第66条の8の4 事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間(同項第3号に規定する健康管理時間をいう。)が当該労働者の健康の 保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

【それぞれ2項以降は記載省略】

面接指導を実施すべき労働者の要件

第66条の8に基づく面接指導

第66条の8に基づく医師の面接指導は、法改正前は時間外・休日労働時間が月100時間を超える労働者から申し出があった場合に実施義務がありましたが、法改正後は月80時間を超える労働者から申し出があった場合に実施が義務付けられます。

労基法第36条の改正によって月100時間以上の時間外労働(休日労働を含む)を行わせることができなくなったため、面接指導の対象についても時間数の見直しが行われたものです。

なお、労基法第41条の管理監督者も本条に基づく医師の面接指導の対象に含まれます。これは「法改正後から」ではなく、法改正前からの取扱いです。 管理監督者は労基法の労働時間に関する規定が適用されませんが、適用除外となるのは「労基法の労働時間に関する規定」のみです。

安衛法に規定されている本条に基づく医師の面接指導については適用除外とはならないことに留意してください。

第66条の8の2に基づく面接指導

第66条の8の2に基づく面接指導は、新商品等開発業務に従事する労働者(時間外労働の限度時間の適用除外となる者)であって、時間外・休日労働の時間が月100時間を超える者について本人からの申し出の有無に関わらず実施することが義務付けられます。

第66条の8の3に基づく面接指導

第66条の8の3に基づく面接指導は、高プロ制度で勤務する労働者であって、「健康管理時間」が月100時間を超える労働者について本人からの申出の有無に関わらず実施する必要があります。

「健康管理時間」は、労基法第41条の2第3項でその定義が定められており、原則として「事業場内にいた時間」と「事業場外において労働した時間」の合計の時間をいいます。

§労働基準法

第41条の2第3項 対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間(第5号ロ及びニ並びに第6号において「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。

第66条の8に基づく面接指導はすべての労働者が対象

第66条の8は、すべての労働者を対象とした医師による面接指導の実施に関する規定です。

本条に基づく面接指導は、新商品等開発業務に従事する労働者も対象となることに注意してください。

新商品等開発業務に従事する労働者であれば、月100時間以上の時間外・休日労働が認められる場合には第66条の8の2に基づいて本人からの申出にかかわらず医師の面接指導を実施しなければなりませんが、それに加えて、月80時間以上の時間外・休日労働を行った者から申し出があった場合には、第66条の8に基づいて医師の面接指導を実施する必要があります。

新商品等開発業務と高プロ制度の面接指導は罰則規定の適用あり

法改正後に新設された第66条の8の2(新商品等開発業務)と第66条の8の4(高プロ制度)に基づく面接指導については罰則規定が設けられており、法違反の場合には50万円以下の罰金(第120条)に処せられます。

なお、法改正前から規定されている 第66条の8(通常労働者)に基づく面接指導については法違反に対する罰則規定が設けられておらず、法改正後においても罰則規定の適用はありません。

労働時間の把握措置を講じることが法律上義務付けられる

法改正によって新設された第66条の8の3では、事業主は、第66条の8(通常労働者)と第66条の8の2(新商品等開発業務)の面接指導を実施するために、厚生労働省令で定める方法により労働時間の状況を把握する措置を講じることが義務付けられました。

§労働安全衛生法

第66条の8の3 事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第12月項に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

長時間労働者に対する面接指導を実施するためには労働時間の把握が必要不可欠であり、法改正前においても事業主には当然に労働時間を把握する「責務」があったと解されますが、法改正後においては、労働時間の把握措置をより確実に講じさせるために、法律上の「義務」として定められることになりました。

労働時間の把握方法は、改正後の安衛則第52条の7の3でタイムカード等の客観的な方法その他の適切な方法によることと定められており、原則として客観的な記録に基づく方法を講じることが求められます。

§労働安全衛生法施行規則

(法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法等)
第52条の7の3 法第66条の8の3の厚生労働省令で定める方法は、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間の記録等の客観的な方法その他の適切な方法とする。

2 事業者は、前項に規定する方法により把握した労働時間の状況の記録を作成し、3年間保存するための必要な措置を講じなければならない。

なお、高プロ制度の対象者は本条による労働時間把握の対象外となりますが、労基法第41条の2第3項(前述)によって健康管理時間を把握する措置を講じることが義務付けられています。

月80時間を超える労働者には時間外・休日労働時間数を通知する義務が生じる

安衛則第52条の2第3項の改正により、第66条の8(通常の労働者)に基づく面接指導の対象となる労働者で、時間外・休日労働が月80時間を超えた者については、その労働者に当該超えた時間に関する情報を通知することが義務付けられました。

§労働安全衛生法施行規則

第52条の2第3項 事業者は、第1項の超えた時間の算定を行つたときは、速やかに、同項の超えた時間が一月当たり80時間を超えた労働者に対し、当該労働者に係る当該超えた時間に関する情報を通知しなければならない。

「当該超えた時間に関する情報」とは、「時間外・休日労働時間数」のことを指します。

本条で求められているのは時間外・休日労働時間数のみですが、通達(平成30年12月28日基発1228第16号)において、当該通知は、疲労の蓄積が認められる労働者の面接指導の申出を促すものであるため、労働時間に関する情報のほか、面接指導の実施方法・時期等の案内を併せて行うことが望ましいとされています。

通知の方法としては、書面や電子メール等により通知する方法のほか、給与明細に時間外・休日労働時間数が記載されている場合には、これをもって労働時間に関する情報の通知としても差し支えありません(同通達)。